体育協会への1億円貸付の地方財政法上の扱い体育協会への1億円貸付の地方財政法上の扱いはどうか。地方債外郭団体財政指標竹内英明 ・ 委員預託を実質公債費比率算定に入れないよう求めた経緯を踏まえ、県債発行を避けるため兵庫県体育協会から金銭消費貸借契約で1億円を借りた手法は地方財政法上おかしい。資金財産室長資体育協会保有の1億円は市場公募債の発行時期でなかったため証書借入方式の銀行等引受資金として金銭消費貸借契約を交わしたれっきとした起債で、退職手当に充当し県債残高に含め実質公債費比率等にも反映している。竹内英明 ・ 委員今後の扱いを確認する。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗