芦屋保健所業務の市委託・分室化芦屋保健所業務の市委託・分室化はどうか。保健所芦屋市町委託門隆志 ・ 委員保健所の枠を超え、芦屋の住民が近い他市の保健所を使えるようにできないか。社会福祉局長社地方自治法上、県と市の協議で規約を定め双方の議会議決を得れば保健所業務を他市に委託することは可能だ。社会福祉局長社保健所業務の他市委託は全国的にほとんど例がなく、市側に受託の理由がなく県側にも仕分けやシステム連携・運営経費負担が生じる。社会福祉局長社保健所は各設置主体が責任を持つのが基本だ。門隆志 ・ 委員分室を残せば経費がかかり、本当に最適解なのか疑問だ。門隆志 ・ 委員横移動できる便利さは芦屋の人にとって特に大きいので検討してほしい。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗