健康福祉常任委員会

2022年1月18日

臨床研修医・専攻医の会計年度任用職員化と産休育休処遇

臨床研修医・専攻医の会計年度任用職員化と産休育休処遇はどうか。

医療人材労働環境両立支援
2年前に、研修医が日々雇用、専攻医が臨時的任用で処遇が良くないと提起した。
2020年度から会計年度任用職員になったのか。
令和2年度から会計年度任用職員の扱いとなり、出産・育児は基本的に正規職員と同じ扱いで、改正前にはなかった育児休暇も取得できる。
女性研修医が産休育休で契約が切れる懸念があったが、処遇はどう変わったのか。
会計年度任用職員になった場合、2年の臨床研修の契約は更新され、途中で産休育休が入っても大丈夫なのか。
研修2年間は会計年度任用職員で、産休でプログラムは中断するが、身分は会計年度任用職員のまま継続できるので問題ない。
地方公務員なら共済組合から育休手当が半年まで67%、以降50%出るが、会計年度任用職員では出ないのではないか。
健康保険、年金、雇用保険、公務災害等は基本的に正規職員と同じ取扱で、特に問題はない。
産休・育休をとった研修医・専攻医にも、共済組合の手当に該当するものが出されるということなのか。
その細かい部分は後ほど確認した上で説明する。
女性医師が生活を安定させ、育休を取りながらキャリアを積むことが重要だ。
無給でアルバイトが必要になる例もあるため、生活不安なく研修を続けられるよう検討してほしい。
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