はりま姫路総合医療センターの残債と損失補償
はりま姫路総合医療センターの残債と損失補償についてどう考えるか。
医療県財政病院統合
広畑病院の借入27億4千万円の継承や三栄会への30億円融資に県が損失補償する点は異例だが、後医療確保のためやむを得ない。
後医療機関の三栄会から無利子無担保30年の資金調達支援を求められ、県の損失補償で無担保化、市の利子補給で実質無利子化を図るのが最も合理的と判断した。
議会・県民への説明責任として開院時の会計処理の経緯を示してほしい。
損失補償は旧自治省見解や福岡地裁判決で違法と判断された例はなく財務状況を定期報告させ注視するとし、広畑病院救命救急センター整備借入46億のうち約27億を新病院が債務承継する。
債務保証は法律で禁止されているが損失補償は禁止されておらず、最高裁判決でも分かりにくい。
地方自治法232条の2の公益上必要な補助の解釈で認められるが、議会や住民への説明が必要だ。
南西部住民の救急への不安にも目を向けてほしい。
知事の財政改革は評価するが、こうした諫言にも耳を傾けてほしい。