災害援護資金等の債権放棄条例
災害援護資金等の債権放棄条例についてどう考えるか。
災害援護債権放棄生活困窮
債権放棄条例について、対象額と人数、二十数年を経て遺族が債権を引き継いだ人がいるのか、本人だけが対象なのかを知りたい。
2年間で22件・総額約1,200万円を貸付け、うち未回収7件・約799万円。
対象7名は借受人と連帯保証人に返還義務があり、ほとんどが高齢で4名は自己破産済み、他も返還が滞っているため適切に債権放棄・減免できるようしてはどうか。
対象者に生活を支える働きかけをしてきたのか、担当者のエピソードがあれば聞きたい。
貸付主体の県社協が毎年個別に生活実態・職業・収入・家庭状況を聞き取り、難しければ無理強いせず場合によって生活保護等の話をしている。
放棄条例に至る機運は以前からあったのか、昨年末に報道された社協人事と関係があるのか知りたい。
コロナ関係貸付との関係性は確認できていないが、本貸付は阪神淡路震災と新湊川水害の被災者が対象で、追加で借りているかは確認できておらず難しいのでは。
質問の趣旨は違ったが、答えにくいだろうから質問を引っ込める。