畜舎建築基準法の規制緩和と従業員の安全
畜舎建築基準法の規制緩和と従業員の安全についてどう考えるか。
畜産建築基準防災労働安全
第24号議案の畜舎特例法は、震度5強で損傷が生じても可、震度6強から7でぎりぎりもつ程度へと耐震基準を緩和するものだ。
特例法は投資額抑制が目的で、適用は畜舎と堆肥舎のみ。
緩和された畜舎で作業中に地震が起きた場合、そこで働く者はどう守られるのか。
飼料倉庫等の付帯施設や接道規定により経費がかさむため適用は少数派と見込む。
緩和度の大きいB基準採用時は耐震性の低さと従業員周知・避難訓練の必要性を震災経験県として伝え事故防止に努める。
畜舎・堆肥舎で作業する従業員は震度5〜6で損傷のおそれがある建物内にいることになり、その安全と命をどう守るのか端的に示してほしい。
あくまで特例法であり事業者は従来の建築基準法で建設可能。
採算上B基準で建てる者が出た場合は、県が認知した上で従業員への周知や避難訓練でリスクを抑える。
気象庁資料では震度5強はつかまらないと歩けず、6強でははわないと動けず飛ばされることもある。
震度基準の認識はご指摘のとおりだ。
歩行も困難な状況で周知や避難訓練をしても実際に避難できるのか疑問を呈す。
そういったリスクを事業者にしっかり知らせることで特例法不適用が増えると見込んでいる。
ただ国が定めた制度のため、なお適用したいと言われる場合に県独自の例外ルールは設けられない。
B基準活用では雇用者を含む命の安全が守られない。
建築コストを理由に基準を緩めるのは本末転倒で、本来は県や国が助成して畜産業者を支えるべきであり、第24号議案に反対する。