行財政運営調査特別委員会

2022年3月2日

審議会の評価機能と委員構成の妥当性

審議会の評価機能と委員構成の妥当性についてどう考えるか。

行財政改革行政評価審議会
第7条の審議会は限られた委員選任で行政にお墨付きを与える懸念がある。
地方自治法第138条の4第3項に基づく事務の審査・審議・調査を行う機関で、合議により運営される。
この審議会は地方自治法を根拠とする合議制機関なのか。
委員7人で意見が割れた場合、平成20年規定のように過半数で決めるなどの議事ルールを規則で定めるのかを確認したい。
規則は会長の選び方や任期など手続を定めるもので、意見が割れた場合は多様な意見を会長が取りまとめ会長意見として出す運用だ。
第7条第2項第3号「行政施策の評価」は審議会委員が事業レビューの評価に携わる意味か確認したい。
行財政運営審議会委員から事業検証が必要との意見を受け、外部評価を活用して事業レビューを行うため審議事項に追加した。
国の事業レビューは点検という語を使うのに、選挙を経ない委員が善し悪しを決める評価という文言を用いる理由を知りたい。
国は外部有識者による「点検及び所見」とするが、県の外部評価も現時点では国の行政事業レビューと同様の取扱とする考えだ。
取扱が同じでも文言が違う点に疑問であり、国は事業の質と量を決めてから必要な専門家を確保するのに、本条例は先に7人と専門性を固定しており順序が逆で、専門外の有識者がレビューする恐れを指摘しておきたい。
事務事業評価対象の500万円以上の政策的事業をベースに数年に分けて全体を見る想定で、偏りなく評価・点検できるよう7人の選定の仕組みを作りたい。
偏りのないレビューには7人では不十分で、事業の種類に応じた専門家を必要数確保すべきだとして、選挙を経ない者が採否を決めることには高いハードルを設けるべきと考える。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗