審議会委員の専門分野に法律を追加した理由
審議会委員の専門分野に法律を追加した理由についてどう考えるか。
審議会条例
審議会の委員数削減や団体代表枠削除に加え、委員要件に新たに法律を加えた理由を知りたい。
過去も行財政構造審議会に法律専門家が参画し他団体にも例があり、方針変更や実施状況の確認、法的課題への意見を得るため法律の文言を追加した。
従前は公会計の語はあっても「法律」の文言はなかったとし、今回追加したのは前条例の条文が不備で分かるように入れ直したという解釈でよいか。
以前は公会計に着眼して委員を入れていたが、わかりやすくする思いを込めて法律の文言を使うことにした。
15人から7人に減ると団体枠が半減し、市長会・町長会会長を外すのは丁寧な説明という知事姿勢と矛盾すると懸念し、広く声を吸い上げる構成を求める。
また「不断の見直し」は絶え間ないの意で「見直す」と接続せず誤りであり、毎年1回など分かりやすい表現にすべきと考える。
「不断の見直し」は毎年度課題を捉えて見直しを進める趣旨で、第3条第4項の県政改革方針の見直しを指す。