令和4年度予算特別委員会

2022年3月10日

種苗法改正の県内生産農家への影響

種苗法改正の県内生産農家への影響についてどう考えるか。

種苗法品種登録農業者の権利知的財産
種苗法改正が本年4月に完全施行される。
改正は海外流出防止が主目的、自家増殖には許諾が必要だが、あまクイーンは一度の契約で追加手続不要、梨の但馬1号はJAたじまから購入者は手続不要予定など品種ごとに緩和し県内農家への影響はない。
県登録品種に関する県内生産農家への影響を、改めて聞きたい。
他府県は方針を立ててHPで公開しているが、県の各登録品種に対する方針はもう出されているのか確認。
県方針は農林技術センターを中心に検討中でまだ決定していない。
4月の完全施行に間に合うよう、方針の公表を遅れないようにしてほしい。
許諾制は生産者の権利を阻害せず、コシヒカリや丹波黒は対象外で自家増殖可能、丹波黒や岩津ねぎ等の遺伝資源保存や県育成品種活用で産地づくりを進める。
これは要望として述べる。
もう1点、食料・農業植物遺伝資源国際条約も踏まえた農業者(農民)の権利について、県の考え方を改めて聞きたい。
影響がないという説明ではなく、兵庫県は農民の権利を守っていくと積極的に発信して取り組んでほしいと求めたい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗