令和4年度予算特別委員会

2022年3月11日

空家活用特区条例と市街化調整区域での運用

空家活用特区条例と市街化調整区域での運用についてどう考えるか。

空き家対策まちづくり市街化調整区域
空家活用特区条例による市街化調整区域での運用について、地区計画や特別指定区域制度と市町が定める空き家活用方針との関係や進め方を伺う。
地区計画等が地区の地域活力維持等を目的とするのに対し、本条例は既存ストック活用を目的として、市町の活用方針に則せば幅広く用途変更を認める柔軟な制度。
届出制度や手厚い補助も活用でき、移住者を呼び込みたい地区で有効に働く。
市街化調整区域で地区計画未策定の地域では、地区計画策定とともに空き家活用方針を作るイメージか、活用方針だけ作ればよいものではないのではと考え方を確認したい。
地区計画・特別指定区域と空き家特区は重複指定も可能だが、それぞれ単独でも可能。
地区計画等がない地域でも市町が方針を定めれば特区が使え、重複地域では調整すれば双方のメリットを享受できる。
市街化区域での活用は登録などハードルが高く、地域の理解も要るとの声がある。
市街化区域では接道規定を満たさない敷地の建替・流通や、建築基準条例で求める接道幅の緩和が可能。
市街化区域で活用方針を作るに当たっての課題を、どう認識しているのか。
ただし最初に特区を指定する際の現居住者の合意形成が図れるかが最大の課題。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗