令和4年度予算特別委員会

2022年3月11日

空き家活用特区の対象区域の考え方

空き家活用特区の対象区域の考え方についてどう考えるか。

空き家対策移住定住地域活性化
特区の指定範囲について、自治会・集落・小学校区単位や市町全域も可能とされている。
全ての空き家解消は困難なため活用促進が特に必要な区域に規制緩和・財政支援を重点実施するのが条例の特徴。
特に活用促進が必要な区域に対する県の考え方を伺う。
駅近の建替困難地区、調整区域でカフェ等活用を図る地区、歴史的まち並み地区などを想定。
市町全域指定も可能だが届出事務負担や広範な地元理解が必要で、ボトムアップの特区指定も促進する。
地区計画が進む地域は独自に移住定住・建替補助を設けていて、本条例適用のメリットが分かりにくい面もある。
県は市町に丁寧に説明し、県内事例の応援を今後も考えてほしい。
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