総務常任委員会

2022年5月16日

個人情報保護法改正への県の対応

個人情報保護法改正への県の対応についてどう考えるか。

個人情報保護県政情報公開法改正
個人情報保護法改正に伴い、これまで審査会等で慎重に取り扱ってきた個人情報について、現在の審査会や流れが今後どう変わっていくのか確認したい。
国が一元的にルールを規定し国地方民間で同水準が確保される。
法と条例の重複規定は法優先で削除・見直しを図る。
主な変更点として、開示請求権者を法定代理人から任意代理人まで拡大(本人確認は厳格化)、本人特定不能に加工した情報を民間提供できる行政機関匿名加工情報提供制度の創設、開示や匿名加工情報提供の手数料を条例に位置付けることを挙げ、県の現行条例水準が保たれるよう審議会答申を踏まえ条例改正する。
県が県民意見を聞き慎重に運用してきた個人情報保護が、法改正による標準化で国と同じになってしまうことを懸念している。
地方の制度が先行していたため法律で許容される範囲の上乗せ規定は条例で定められる。
重複項目がどうなるか、上乗せ・横出しといった兵庫県独自条例はどういうものか確認したい。
要配慮個人情報は国の人種・信条・病歴等に追加可能だが県条例は国と同内容で問題なし、理念・定義も地方独自に制定可能。
死者の個人情報は国は生存者の情報に限るが、遺族の個人情報に該当する場合は開示する過去の県独自答申・審査基準を尊重して運用する。
行政と民間の保有情報を一元化し全体を所管する個人情報保護委員会の構成メンバーと、ガイドラインの動きが今どうなっているのか確認したい。
個人情報保護委員会は公正取引委員会と同列の強い権限を持つ国の独立行政委員会で、法曹・弁護士、マスコミ、通信業界のセキュリティ専門家等で構成。
各都道府県の助言・問合せを随時受け付けるため情報交換を密にする。
ガイドラインは令和4年4月20日の政令制定段階のものが示され、5月の審議会に提示し今後細かい論点整理を進める。
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