海上安全対策条例の取締り主体海上安全対策条例の取締り主体についてどう考えるか。港湾安全対策条例取締り奥谷謙一 ・ 委員海上の安全対策条例ができた場合、取締りの主体は警察になるのか。港湾企画官港海上は海上保安庁と警察の両方が取締り権限を有し、河川など海でない場所は警察が所管する。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗