県内公立学校外国籍教員の処遇
県内公立学校外国籍教員の処遇はどうか。
外国籍教員教員処遇差別解消国籍条項
県内公立学校の外国籍教員29名は教員免許を持ち採用試験にも合格しているが、外国籍を理由に主幹教諭等へ就けず、生涯賃金格差は約1,800万円になる。
日韓三世協議の決着を受けた平成3年の旧文部省通知に基づき、公権力の行使に携わる公務員には日本国籍を要するとの当然の法理を前提に、教諭でなく任用期限を附さない常勤講師として採用する。
意欲と能力ある者の昇任の道を閉ざさず、他自治体の先進事例も参考に改善すべきではないか。
給料・休暇等は教諭と同等だ。
主幹教諭は校務運営参画の職で国籍を有しない者は任用していない。
経緯を踏まえ国の動向を注視し慎重に対応する必要がある。
教育委員会として、外国籍教員の現状処遇に課題や改善の必要があると考えるのか確認したい。
昭和41年の在日韓国人法的地位協定に基づく平成3年の日韓三世協議決着で、教員採用は可だが当然の法理の公的職には就けないと覚書で決着し国が歴史的経緯を踏まえ通知した。
主幹教諭に任用しない根拠は通知で法律上の禁止ではなく、成績付けをさせている実態とのそごも大きいため、問題意識を持って解決へ研究すべきではないか。
活躍する方が多いことから非常勤でなく教諭同等の2級処遇としている。
教員の役割は教育指導と校務運営参画の二面性があり後者に参画できないためダブルスタンダードではない。
文科省は成績付けも公権力の行使とするが県教委は外国籍教員に成績を付けさせており管理職にはしない。
実態は指導的立場なのに3級に昇進しないのは問題ため、改善に向けた県独自の研究を進めるよう求める。