健康福祉常任委員会

2022年6月16日

ヤングケアラーと若者ケアラーの定義と対策

ヤングケアラーと若者ケアラーの定義と対策はどうか。

ヤングケアラー若者支援施策の整理
資料にヤングケアラーと若者ケアラーが並んでいる。
ヤングケアラーは18歳未満、若者ケアラーは卒業後の就職や結婚等に支障が出る30代前半までと、2月策定の推進方策で整理した。
両者の違いと、それぞれの対策の違いを、県はどう捉えているのか。
各事業は両者を対象にすが、配食は学校生活に支障が生じる18歳未満を対象にする。
18歳未満とそれ以上のケアラーは全く違うため、違いを明確に出して取り組む方が市町にも分かりやすい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗