健康福祉常任委員会

2022年10月3日

医療事故の損害賠償の手続き

医療事故の損害賠償の手続きはどうか。

医療事故損害賠償県立病院
第90号・第91号の両件について、患者側が弁護士を通じて請求しない限り病院局から賠償の申し出はないのか。
両件とも先方からの裁判要請があって賠償に至ったのか確認する。
医療過誤かを病院・病院局として判断した上で、患者や遺族と誠意をもって協議し賠償額を双方合意して請求があったという表現にしており、合意の上で賠償するスタンスだ。
この文章だと遺族が請求しないと駄目に読めるし、医師相手の弁護士は頼みにくいので、被害者に適切な賠償を行い遺族や患者に向き合った対応を続けてほしい。
第90号・第91号の患者は、それぞれ何歳ぐらいの方だったのか。
尼崎総合医療センターの患者は死亡当時70歳代、がんセンターの事案は60歳代である。
両件とも兵庫県に対する損害賠償となっているが、どこまでのミスなら医師本人が訴えられるのか。
県立病院の枠組みでは医師個人に賠償が及ばない仕組みなのか伺う。
業務上過失致死など刑事処分に当たるかが一つの判断基準で、本件のような医療事故は病院・兵庫県として賠償を引き受ける形になる。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗