県警機動隊員自殺をめぐる控訴の是非
県警機動隊員自殺をめぐる控訴の是非に反対する。
県警ハラスメント労働環境訴訟
報第1号の専決処分(控訴)に反対する。
機動隊員が上司・先輩から指導の域を超えたパワハラや違法な命令・体罰を受けてうつ病を発症し自殺したとして遺族が県を提訴、6月22日判決を不服として県が控訴した経緯を説明する。
判決はうつ病発症と自殺への影響を認め、先輩の複数行為を社会通念上相当性を欠く違法なパワハラと断罪した。
県警は真摯に受け止め控訴すべきでなく、指導の在り方を見直し県民に信頼される県警をつくるべきと考える。
同じく報第1号の控訴に反対する。
2015年の機動隊員自殺で遺族が逸失利益約8,050万円等を求め提訴し、神戸地裁が慰謝料100万円を命じたが因果関係は認めず、これを不服として県が控訴したと整理する。
運転日報のミスへの付箋やどなりつけ等は厚労省定義に照らしパワハラに当たり判決は妥当と評価する。
近年警察内で自殺者も出ており継続的な研修体制充実が不可欠で、パワハラにノーと言える柔軟な警察組織を求め、判決を受け入れて対応すべきと考える。