総務常任委員会

2022年11月17日

診療記録等センシティブ情報の第三者開示

ただ、確認なく照会に応じる例もあり得るので、ルールを徹底してほしい。

個人情報保護医療情報情報開示
センシティブ情報を収集しないとしながら開示請求の8割が県立病院の診療記録である点を挙げ、保険会社の病院照会が成り立つ実態と規定厳守なら成立しないはずという矛盾を確認したい。
センシティブ情報の収集禁止は利用目的なき収集の禁止であり患者情報の収集は目的内だと整理し、第三者である保険会社への提供はプライバシー上難しく、診療記録開示は本人・家族による本人情報請求であって第三者には安全管理上出せなくなっている。
保険会社は契約時に調査同意書を取っているので、県立病院がそれを確認して開示するなら問題ない。
本人の同意があれば利用目的外でも提供できると法に定められているが、同意なく本人の知らないところで個人情報が出ることは利用目的外利用となり一つのハードルがある。
ただ、確認なく照会に応じる例もあり得るので、ルールを徹底してほしい。
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