障害者の通勤支援
働ける人の通勤への支援が必要ではないか。
障害者福祉就労支援移動支援
一般就労できるダウン症の50代の方が、高齢の母による送迎に頼らざるを得ない事例を挙げ、同行援護や行動援護は障害支援区分3以上等で就労の通勤には使えない。
通勤・通学など日常的に繰り返すものは原則対象外だが、重度障害者向けに雇用施策と福祉施策の連携として、市町の地域生活支援事業で通勤も支援できる制度を設けようとしている。
働ける人の通勤への支援が必要ではないか。
国も通勤への制度拡大を検討中で注視する。
同行援護は視覚障害向けで知的障害には使えず対象が限られ、自立支援を掲げながら支えられていない。
市町では一般的な行動援護ではなく移動支援の制度で柔軟に対応できると考えており、そうした制度が使えるよう県として働きかけていきたい。
国の制度創設だけでなく、市町や県でもしっかり対応すべきではないか。
働きかけてくれるとのことなので、ぜひそうしてほしい。