健康福祉常任委員会

2022年12月16日

自宅療養者往診協力金の保健所受診勧奨要件

自宅療養者往診協力金の保健所受診勧奨要件はどうか。

新型コロナ自宅療養往診協力金
自宅療養者への往診等への協力金について、兵庫は保健所の受診勧奨を要件としている。
制度上受診勧奨は入れているが、逼迫時には事後的に保健所が介入することも認めている。
京都は事後報告可、大阪は医師判断で保健所調整不要なのに、兵庫では受診勧奨なしだと対象外になると開業医が言っている。
全てを事前にするのは難しいと承知しつつ、保健所が一旦入る仕組みだけは維持したい。
この要件はやめるべきではないか。
そもそもなぜ保健所調整が必須となったのか。
保健所は基礎疾患者や発生届の出た感染者を把握しており、それ以外の軽症者がフリーで使うわけにはいきません。
逼迫時に事後を認めるならそうしてほしいし、他府県は要件化していないのでより広く見るべきだ。
一定の保健所チェックを入れ、往診が本当に必要だったか事後的にでも確認する必要がある。
逼迫状況で事後を認めるなら柔軟に運用してほしい。
発生届が限定化され昨日も668人が届出外で保健所が把握できていないとして、要件撤廃を改めて求める。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗