令和5年2月第361回定例会

2023年2月21日

公立高等学校入学者選抜における特別措置

公立高等学校入学者選抜における特別措置はどうか。

教育高校入試合理的配慮障害者差別解消
公立高校受験の特別措置でディスグラフィアのタブレット使用ができないなど、障害種別で配慮に差がある。
中学校段階の定期テストでの合理的配慮が、現場の教員次第で差が生まれ、同じ困難を抱える子でも在籍校によって配慮を受けられるかが変わる。
障害者差別解消法の義務を踏まえ、口頭試問等も含め前例踏襲でなく原則合理的配慮を行い、県教委が個々の要望を把握して対応を決めるべきだ。
入学者選抜では学校から高校・高校教育課への流れがあり高校教育課がリーダーシップを発揮し差が生じないよう対応する。
高校教育課が、中学校段階からの実態把握を入学者選抜の合理的配慮に生かすため、誰がリーダーシップをとってつなげるのか。
中学校は校長判断のため特別支援教育課が市町教育委員会を指導し小中学校での合理的配慮を求める形となり、来年度の研修充実で先生方に適切な対応を求め両課の連携を図る。
通常学級の取組は特別支援教育課、定期テストは義務教育課が所管するようだとして、高校教育課・特別支援教育課に加え義務教育課を含む三つの課の連携をどうとるのか。
いずれも小中の教育委員会の話として特別支援教育課と義務教育課で教育委員会に徹底させる。
高校入試では小中の授業やテスト段階の配慮状況を聞くがそれにとらわれず受験生の状態に応じた合理的配慮を検討対応しておりぶれがないよう徹底する。
通常学級の子の家庭にも、特別支援コーディネーターが窓口だとはっきり伝えてほしい。
担任が特別支援に不理解で押し問答になったケースを踏まえ、コーディネーターの存在を家庭へ一斉周知する必要がある。
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