令和5年6月第363回定例会

2023年6月14日

災害時の安否不明者・行方不明者の氏名公表

災害時の安否不明者・行方不明者の氏名公表についてどう対応するか。

防災個人情報災害対応市町連携
政府が3月に、安否不明者は家族の同意なしで72時間以内に公表、行方不明者は自治体判断とする指針を示す。
平成30年度から運用基準を定め市町に周知する。
市町で対応が分かれ混乱が懸念されるので、ルールや基準を踏まえた条例改正など、本県としてどう進めるのか。
DV等で住基台帳閲覧制限がない場合は県が原則公表する。
3月の国指針を4月の市町連絡会議で説明する。
安否不明者から行方不明者・死者と判明した場合も公表するが、当初から死者となる方の公表要件は現在検討中だ。
マニュアル作成やHP公表で市町・県民の理解を深め、国へ統一指針が必要だ。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗