加点措置の対象資格と臨時免許の活用
加点措置の対象資格と臨時免許の活用はどうか。
教育教員採用臨時免許
歯科衛生士など国家資格が加点措置にも社会人特別選考にも入っていない点は残念だ。
臨時免許は教員課程を経ず、適材がいない場合に学校長や教委が探した人材を審査し、3年限定で与えるものだ。
臨時講師をミックスし段階的に採用する工夫を求め、特別免許9件中4件が試験合格者か、臨時免許制度の詳しい内容も確認したい。
その間の採用試験受験や教職課程取得により、普通免許への足がかりとなる性質がある。
加点措置は教育課程や部活動など学校教育に関連ある資格を優先して検討している。
今回は外国人生徒増加に対応し、日本語指導有資格者への加点を拡充した。
特別免許9件のうち4件は試験合格者で、残り5件は私学だ。
そのうち4件は私学でALT・TTとして活動した英語講師、1件は情報にたけた人材だ。
歯科衛生士は健康教育に関わり、養護教員の資格も取れる4年制課程がある点を認識してほしい。
人材を探すのが難しい課題があったため、昨年度から講師登録システムを活用した臨時的任用職員の人材バンクを作っている。
臨時免許は信頼やつてで人材に辿り着く方式で35人と少なく、システム化が難しい。
十数件と少ないが、登録者に校長や教委が声をかける仕組みなど多方面からの人材活用を考えている。
これは今後の課題ではないか。