暴追センターの名称見直しと組織運営
暴追センターの名称見直しと組織運営についてどう対応するのか。
組織体制名称相談体制
全47都道府県のセンター名称を調べると、兵庫のように県民が中央に入る形は4県のみで、「暴力団」を含まない名称が39県と多数だ。
設立30年で状況が変わっており、県民が相談しやすい「暴力追放センター」型へ全国レベルで再検討する余地があるのではないか。
名称差の違いは認識しておらず申し訳ないとしつつ、暴対法に基づく各種行為があり対象を暴力団以外に広げると法的な規制面では暴力団だけが対象のため整合に課題がある。
時代の流れで名称含め考える必要性は感じるが規制面で検討課題が大きい。
30年前の定款で多くが「暴力団」を入れなかった点や埼玉の薬物乱用防止センター統合例を踏まえると、名称再検討のタイミングだ。
県内3相談所では、相談者が暴力団か半グレか不明な場合に指定暴力団でないと相談を受けられないのか、多様化するケースへの対応も確認したい。
神戸含め3ヵ所の相談所があり、属性照会の結果として警察に引き継ぐ・連携する形が多い。
不当要求防止責任者講習に出張して能動的に相談を受理しているとも。
要領を得ないとして、相談を受けた以上は最後まで対応できているか。
「暴力相談」の看板で暴力団以外の相談も受理し警察と連携、昨年は暴追センターの相談から1件が事件検挙につながった事例もある。
DVに近いような相談がセンターに来る可能性もあるので、割振りも含めて丁寧に対応してほしい。
最後に、評議員制度は実際にどう運用され、機能しているのか。
参考人
役員は理事・監事で、評議員は15名おり評議員会を開催、理事会と評議員会で役割を分け、役員交代は評議員会で決議・選任している。
補足として評議員の任期は4年で、役員等の選解任、報酬額・支給基準の決定、貸借対照表等の承認、定款変更、残余財産処分、基本財産の処分等を審議・決議する機関だ。
一般的な評議員活動がしっかり行われていることを確認できたとして、引き続きの取組を要望し終える。