警戒区域指定の対象拡大
警戒区域指定の対象拡大についてどう対応するのか。
警戒区域暴力団対策地域格差
明石は組事務所がなく警戒区域にも指定されないが、暴力団分裂による緊張下で規制を逃れた組員が明石に集まる話があった。
警戒区域は特定抗争指定暴力団の指定要件として、公安委員会が抗争当事者の事務所・幹部居宅・事件発生場所等を考慮し人の生命身体への重大危害の恐れをなくす判断で指定する。
事務所がなくても同様に扱い、阪神間沿岸一帯でエリアに網をかけて明石・加古川等への警戒区域適用拡大を検討すべきではないか。
明石市もそうした状況が認められれば警戒区域となる可能性がある。
警戒区域でないからこそ暴力団が集まれるとし、地理的条件から明石・加古川も同様に扱うべきだと重ねて主張、今後の運用を求めて終える。