コーヨ建設訴訟の人件費・事務費と控訴対応
コーヨ建設訴訟の人件費・事務費と控訴対応についてどう対応するのか。
訴訟治水公費負担
一審では神戸市直営作業分の人件費について時間外は認められたが時間内は通常勤務として認められていない。
神戸市との調整は今後の判決や控訴の動向次第であり、神戸市とも引き続き調整を進めていく。
万一一審が確定した場合、県の指示で作業した神戸市が判決に従うのか、民間業者には無理とされた分を県が埋め合わせることにならないか確認したい。
県の工事基準に従わなかった業者に責任を取らせるのは当然だ。
ただ基準内時間の人件費を認めない論理も理解できる部分があり、厳しい面もある。
上告には賛成する。
事務費内訳の開示は容易でない部分もあるが、二審で県の主張をしっかりして結果を見守りたい。
過去の判例では人件費が認められた例も否定された例も双方あり、県の主張を丁寧に説明していく。
事務費も使途の説明に不明瞭さがあり、何に使ったかを業者に明確に説明させたい。