県立都市公園条例改正と蓄電用電気工作物の許可規定
県立都市公園条例改正と蓄電用電気工作物の許可規定についてどう対応するのか。
条例改正都市公園蓄電池法令解釈
第82号議案について、制定概要では発電事業用の蓄電用電気工作物の設置を知事許可が必要な行為に追加するとある。
所管課不在で詳細は不明だが、ただし書きで除く行為を別表第2に定めることで、本来許可が必要なもの以外を規定している箇所が変わり、知事許可が必要になる二重否定的な表現である。
一方で許可を要する行為は第2条で定め、別表第3は許可不要で通知で足りるものと理解しており、なぜこの表現になるのか説明してほしい。
今回の蓄電用電気工作物以外は除かれるため、許可が必要になる。
別表第3が改正されて蓄電用電気工作物が入ったということは、知事の許可は必要なく、通知で足りるということにならないのか。
それの例外として蓄電用電気工作物が位置付けられたことで二重否定となり、知事の許可が必要になっている。