部活動事故の和解と被害生徒の後遺症
部活動事故の和解と被害生徒の後遺症についてどう対応するのか。
教育部活動安全管理
和解について、キャッチャーの生徒もマスクを着けなければならないと分かっていたはずという説明だが、部長がいる場では生徒は意見を言いにくく、指導者の配慮が必要だ。
20歳時点で症状固定となり、左目視力1.5に対して負傷した右目は0.6に低下している。
あわせて、沖縄で小学校教師をしている被害生徒に後遺症はないのか。
眼球運動障害があり、視野も若干狭まっている。
多少後遺症は残るが日常生活や子供への指導に支障はないと考えてよいか。
通常勤務できており逸失利益や労働能力喪失はないと裁判所に主張したかったが、本人の不断の努力で健常者同様に働いているのであり、影響はあるはずだとの裁判所判断だった。