建設常任委員会

2023年10月24日

官製談合に伴う指名停止の対象範囲

報道どおり有罪となれば入札参加資格停止になると思うが、今後どうなるのか。

官製談合指名停止入札制度
報道どおり有罪となれば入札参加資格停止になると思うが、今後どうなるのか確認したい。
事実が発覚すれば業者は指名停止の手続きがあるが、公社工事のため県が行うのは指名停止手続きまでだ。
下請も会食に参加し情報流出があったとされる中、対象は親請だけなのか。
公社が指名停止を行えばその情報が県や国交省に広がる。
下請・孫請はどうなるのか基準はどうか。
標準は概ね18ヵ月、関連市町は12ヵ月だが、刑も確定しておらずうかつには言えないとしつつルール上はそうなる。
18ヵ月が標準期間だと理解したうえで、下請なども含め、どの程度の関連性がある企業まで適用されるのか確認したい。
競売入札妨害の事実があれば下請・孫請も指名停止対象になるが、県の入札参加資格を持たない者は停止のしようがない。
下請が県の入札参加名簿に載っていれば指名停止、載っていなければ停止できない。
資格未登録の孫請は停止できないなら、別のB社が同じ孫請と共同で工事する場合、県の措置や防止策が何もないという理解で合っているのか確認したい。
民間同士の契約には一切行使できず、行政が行使できるのは行政に関する契約行為のみで民間同士の契約には口出しできない。
民間工事は民間の規範の中で処理される。
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