官製談合関与業者との工事請負契約
契約締結日が9月21日で当時は不明だったとはいえ、今後どう扱うのか。
入札契約コンプライアンス公共事業
公募型一般競争入札による武庫川水系工事の契約相手・松本組は、道路公社の官製談合事件に関与し、当時の取締役が10月1日に逮捕された。
契約締結日が9月21日で当時は不明だったとはいえ、今後どう扱うのか。
当該工事は県契約分で既に契約済みのため影響はなく、松本組には10月2日付で12ヵ月の指名停止をしており以降の工事には参入できない、公社案件で10月2日以前の契約のため影響はない。
不利益不遡及のルールは承知しているが、先方から県に迷惑をかけたので道義的に仕事を受けられないといった相談はなかったのか。
県の工事に対して中止や辞退といった申し出は特になかった。
先方からの申し出だけでなく、任意の話として県側からこの件をどう考えるか持ちかけることはないのか、信じがたいと追及だ。
相手方の申し出があれば契約解除し違約金等をもらう形だが県から強制的に働きかける規定はない、今後逮捕事案で新たに出れば対応するが県発注工事ではなくできる限りの対応はしている。
公金を使った契約であり、道路公社と県は別団体と説明されても県民には分かりにくい。
逮捕翌日に指名停止し、9月21日契約後は何もなかった点も理解しにくいが、これ以上の答弁は求めず自分で咀嚼したい。