高齢者等の臨時適性検査の実施契機
高齢者等の臨時適性検査の実施契機はどうか。
運転免許高齢者認知症対策
資料13ページの臨時適性検査について、行政処分につながる検査を受けさせるきっかけがどこにあるのか確認したい。
認知症等の一定の病気が疑われる者を把握した際に実施し、専門医が安全運転に支障があると診断すれば取消・停止等の行政処分を行う。
違反事項や警察署の保護活動で把握した対象者を警察本部が精査して受検させる。
違反・事故を起こしたことが対象になるのか、他の理由もあるのか、説明がふわっとしているため再確認したい。
道交法上、一定の病気の疑いがある者の把握が対象要件で、把握経路は本人からの相談、警察活動、てんかん症状の交通事故処理などがあり、精査の上で専門医が判定する。
家族が認知症発症を不安視して検査を受けさせたいと警察に相談した場合でも、検査を受けさせられるのか。
家族からの相談を端緒に臨時適性検査や診断書提出命令、診断書提出を求めるケースも多くある。
家族は運転をやめさせたいが本人がやめないケースが多いで、この仕組みの周知強化してほしい。