産業労働常任委員会

2023年12月11日

労働会館等指定管理の嘱託職員

労働会館等指定管理の嘱託職員はどうか。

労働行政指定管理非正規雇用
兵庫県中央労働センター・県立姫路労働会館の指定管理について、勤労福祉協会の嘱託職員設置要綱には契約期間1年・更新は5年限度とあるが、この要綱は今も継続して使われているのか。
当該要綱は今でも使われている。
経理・会計・企画など基幹業務を担う職員がほとんど非正規であるなら、正規職員が責任を持って担うべきだ。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗