進度調整地の環境林化のメリットと事業化との両立
進度調整地の環境林化のメリットと事業化との両立はどうか。
未利用地環境林財政地域開発
中間論点整理で進度調整地の処理として環境林化が方策に挙がっている。
環境林化のメリットや、交付税措置が受けられるという認識はあるのか。
県には長期間利用見込みのない土地を環境林として扱う従前方針があり、未利用地はその方針に沿って考える。
従前環境林として移管した分には交付税等の措置があったと聞いている。
地域活性化事業債を使い一般会計で購入して起債を充てれば交付税バックが受けられるという理解でよいか。
指摘のとおりであるそのとおりである。
県有環境林に位置付けた後に開発計画が持ち上がると、交付税を遡って返還する必要や起債借換えの手続が発生すると思われる。
そのメリットとデメリットを確認したい。
県有環境林化のメリット・デメリットは基本的に所管の環境部が認識している。
適地があるのに環境林化するのは当面の資金需要には有効でも、ひょうご情報公園都市215ha・50億円のような開発可能性が残る用地を環境林に設定し、名目上は環境保全と説明した上で数年内に開発に転じる理屈は理解しにくい。
ひょうご小野産業団地は県有環境林特別会計から取得し産業用地として開発した実例があり、環境林だから開発できないわけではない。
三木市との合意形成も見据え、開発可能性のある用地をどう整理するのか確認したい。
今回の進度調整地は民間売却や地域活性化につながる事業化ができれば県民負担が最も少なく、採算も踏まえできるだけ活用できる方策を今後検討する。