県立大学運営費交付金と地方交付税措置の関係
県立大学運営費交付金と地方交付税措置の関係はどうか。
県立大学地方交付税運営費交付金
先ほどの質疑で運営費交付金は国から交付税措置されているとの説明があったが、県大の運営費交付金77億2,100万円について、国から来ているという認識でよいのか。
先ほどの質疑で運営費交付金は国から交付税措置されているとの説明があったが、県大の運営費交付金77億2,100万円について、国から来ているという認識でよいのか。
大学設置の場合、学生1人当たりいくらという形で交付税の基準財政需要額に算入され、理系・工学等学部別単価や補正係数、授業料減免等の補正を経て交付税に載る。
最終的には学生数に依存し一定の措置がされる理論上の話だ。
77億円の中で、どのぐらいの割合が交付税措置分なのか確認したい。
あくまで理論値で割合を示すのは難しいが、授業料収入等の自己収入以外の部分について交付税で一定の措置がされていると認識している。
運営費交付金には国の交付税が含まれていないという認識だったため、その点を確認したい。
運営費交付金は全て県独自財源で措置しているが、県が大学を設置した場合に1人当たりで交付税措置の算定の需要額の中に積み込まれている。
それは運営費交付金とは別に入ってくるお金という理解でよいのか、整理を確認したい。
別というより大学設置費用は一般財源で運営し、その裏付けとして国の交付税措置の財政需要総額に大学設置分が歳出として含まれ、歳入と歳出の差額で交付税措置される理解だ。
裏側で交付される複雑な算定式があるという理解だ。
数値が出たとして、基準財政需要額の算定で学生1人当たり文系21万1千円、理系145万8千円、保健系166万5千円で、単純計算すると令和4年度需要額は約75億円になる。
需要額70億円がそのまま交付税措置されるのか、そのうちの一部なのか確認したい。
あくまで県の基準財政需要額の算定の中での話だ。
補正された算定額に対し、運営費補助金との差額は分からないわけだ。
交付税の算定より多いとか少ないとか、そういう判断はできないものと受け止めてよいのか。
交付税は東京都なら不交付で同額があっても措置されない。
兵庫県への算定の理論値として県立大には単純計算で約75億円が基準額になるであろうという話だ。
交付税の仕組み自体の計算は理論値でしかなく、多分これぐらい来ているという感じなのだろう。
その程度が措置されるであろうということだ。
交付税だから仕方がない、ということだ。