警察常任委員会

2024年2月13日

性犯罪の被害申告の裏付けと起訴判断

性犯罪の被害申告の裏付けと起訴判断についてどう対応するのか。

性犯罪冤罪・人権警察捜査
先月、大阪地裁で強制性交罪に問われた男性が無罪となり、双方の証言が対立して客観証拠がなく、男性の供述を虚偽と排除できないとされた。
否認3割は毎日の報告のつかみの数字である。
被害者の申告があっても、捜査段階で信憑性が裏付けられないケースはどの程度あるのか。
裏付けるものが何もない事件は相当数あり、携帯にも防犯カメラにも記録がなく男性も否認する事件もある。
そうした事件は警察も検察も非常に慎重に対応している。
そうすると、被害者側の申告の裏付けがないまま、加害者側が否認したままでも、起訴されるケースはあるということなのか。
起訴判断は検察庁・検事の判断だが、経験上そうした事件が起訴に至るのはかなりレアであり、大阪の事件も含め検察も相当慎重な判断をしていると承知している。
警察が被害の申告を受けて裏付け捜査をする際には、どういう体制で臨むのか。
捜査体制は事件ごとにまちまちだが、被害者が亡くなっていない一般的な性犯罪なら警察署の刑事第1課・刑事課の強行盗犯係が捜査する。
これ以上尋ねても理解が進まないので、しっかりやってほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗