災害応急作業の特殊勤務手当の積算根拠
災害応急作業の特殊勤務手当の積算根拠についてどう対応するのか。
防災職員待遇条例改正
第160号議案で支援対象を水防災害応急作業から災害応急へ広げ、職員手当も整備する点は評価する。
現在の本県特殊勤務手当は第1号のみで450円・650円の設定である。
手当の650円・450円が高いか安いか判断できないため、積算根拠を伺う。
国は同等項目で異なる金額を持つため、国の他手当区分の割合に合わせ本県の第1号をベースに設定した。
他府県は本県より安い所も高い所もあり取扱いは様々である。
1日当たりこの額がプラスアルファで付くという認識でよいか。
日額の支給である。
派遣された職員は食費等で余分な出費が生じていると感じる。
県からの支給ができない範囲もある中、こうした手当で支えられればよい。