暴排条例改正と工業専用地域の規制エリア
暴排条例改正と工業専用地域の規制エリアについてどう対応するのか。
暴力団対策条例改正尼崎市治安
暴排条例13条の改正について、県条例は青少年保護の観点から工業専用地域を除外しているが、尼崎市は南部の県スポーツの森など人の出入りがある施設を含め、市域全域をカバーしようとしている。
工業専用地域は事務所運営規制の区域外だが、条例は不動産所有者や建設工事請負人等に対し暴力団事務所等の用に供されると知った上での契約締結を禁止し、違反すれば公安委員会の勧告等の対象となる。
県条例でカバーできない地域で尼崎市に動きがあったとき、県警としてどう対応するのか。
この規制は地域を問わず県下全域が対象で暴力団事務所運営に相応の効果がある。
尼崎市は令和元年頃の発砲事件等を受けて過敏になっており、当時、県警が警戒強化と暴排条例改正に触れてくれたことに感謝している。
カバーできない地域も既存規制で取り締まれると理解しているが、尼崎市との情報網・連携を密にし、暴力団事務所の動きの芽を素早く摘んでほしい。