能登半島地震の津波避難情報と県の対応
能登半島地震の津波避難情報と県の対応はどうか。
防災津波避難指示
能登半島地震で、県から市町などへの津波避難情報の通知や要請の在り方はどうだったのか。
法律上、県は気象庁から警報通知を受けたとき、市町に必要な通知または要請をする。
気象警報の市町への通知は、フェニックス防災システムと衛星FAXの二手段で発表と同時に行う。
津波の避難の呼びかけは、到達予測時刻の17時を過ぎた17時12分にされている。
法律上は通知または要請とされ、県は通知を行った。
なぜ到達予測時刻の前に、適切な避難指示を要請しなかったのか。
市への確認では、緊急速報メールやJアラート自動起動があり、豊岡市は防災行政無線で避難呼びかけ自体は行っている。
論点が違う。
市に確認したところ、緊急速報メールが携帯会社から出て、Jアラートでも自動起動し、豊岡市は防災行政無線で避難呼びかけ自体を行っていた。
寒さや暗さはあっても、津波の到達予測時刻は17時だった。
なぜ到達予測時刻の前に住民へ避難の呼びかけがされなかったのか、改めて聞きたい。
沿岸部に津波警報が発表されたときは、周辺住民に速やかに情報を伝えることが重要だ。
1月1日は携帯電話会社の緊急速報メールで、警報発表と同時に周知された。
気象庁情報を自動的に流すだけの作業がこうなったのは残念だ。
津波警報発表時には豊岡市を含め避難指示を発令することが適切だ。
幸い大事に至らなかったが一歩間違えば大惨事であり、改善策を速やかに県民に公表してほしい。
今後まず避難指示に係る市町との認識共有を図り、国のガイドラインや県の津波避難の手引を改めて確認する。
今回は大変な事態であり、問題点・課題を取りまとめ改善策を速やかに県民に公表してほしいと防災監に求める。
機械的な不具合や津波警報に対する避難指示等について、市町との認識共有不足が課題だと認識している。
県が災対法55条の要請をしなかった件は豊岡市に関係するが、県主体のひょうご防災ネットで津波到達時刻がわずか2分前に県民へ明らかになった点はどう考えるのか。
課題には、災対法に基づく避難指示権限が市町にある中での県の通知・要請の関係など、法的・制度的論点がある。
豊岡市との関係だけの答弁になっている。
ひょうご防災ネットは県のシステムである。
ひょうご防災ネットの主体は県、兵庫県防災センターではないのか。
今回は通常の設定・訓練の取決めのチェックが十分できていなかった点があり、機能がしっかり働くようにすると防災監が認める。
県が出さなかったのではないか。
豊岡市との関係、災対法55条、県主体のひょうご防災ネットが約1時間出なかった件を含め、全て県民に対しまとめて公表するという理解でよいか。
様々な点の課題があり、時間がかかった理由も含めて説明していきたい。
県民に公表するということでよいか。
公表するとの旨を防災監が明言する。
了解し、これからは稲むらの火を高く燃やしてほしい。
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