外国籍教員の教諭への登用
外国籍教員の教諭への登用はどうか。
外国籍教員多様性・包摂人権教育
外国籍教員は採用試験に合格しても教諭ではなく、期限なし常勤講師とされ主任になれない。
1991年通知と日韓三世協議の覚書に基づき、公権力行使や公の意思形成に関わる公務員には日本国籍が必要であり、外国籍教員は期限なし講師として任用し慎重に対応している。
これは当然の法理と1991年の文部省通知に基づくものだ。
だが国公立大学では外国籍も教授に任用でき、日弁連の人権救済勧告や労基法もある。
東京都・川崎市は教諭に任用している。
教育委員会が主体的に判断し、教諭に任用すべきだ。
主任は管理職ではなく、長年勤務して信頼を得た教員が主任にもなれない根拠が疑問であり、主任業務のどこが公権力行使や国家意思形成への参画に当たるのか具体的に確認したい。
主任は校長の命を受けて学校・学年・教科の指導資料等を総括する、公の意思形成に参画する教諭のポストであり、教諭でない外国籍教員が主任になるのはさらに難しい。
答弁は曖昧で、外国籍教員が何をしてよいのか識別できていないのではないか。
都道府県では東京都だけが異なる扱いで、日韓覚書と国の通知を尊重せざるを得ない。
国立大学法人化の前から教授にはなれ、教授会への出席は公権力の行使にならないという認識だった。
改正には日韓協議で国の解釈を変え、改めて通知を出してもらう必要がある。
ならば主任も問題ないはずだ。
教諭に任用し主任に登用している東京都・川崎市の対応を、どう見るのか。
見解を聞きたい。