前産業労働部次長の退職処遇とパワハラ懸念
直属上司である部長として、労働行政の基本をどう捉えるか。
内部告発パワハラ人事権県政コンプライアンス
前産業労働部次長の退職届を受理せず内部に留め置き、4月12日に処分なしで退職を認めた扱いは人事権濫用や組織的パワハラに当たる。
直属上司である部長として、労働行政の基本をどう捉えるか。
前次長の件はさておき、労働行政は雇用主と労働者に対し客観的立場でしっかり臨むべきだ。
本件は人事課が改めて客観的に調査し報告があると聞いているため、発言は差し控えたい。
この場ではこの程度に収め、別の機会に扱いたい。
委員
前産業労働部次長を約2週間留め置いた件について、本人は抗議していないとの報道がある。
委員
労働委員会としてどう判断し、何が論点になるのか。
個別労働紛争は兵庫労働局、集団紛争は県労働委員会の担当だ。
申立てがあり受理すれば、公労使委員のもとで双方の言い分を聞いて判断する。
現時点で予断は持っていない。