健康福祉常任委員会

2024年4月16日

ヤングケアラーの定義・基準と発見連携

ケアラーの線引きが不明確で本人判断で名乗る例もあるため、国基準による認定の考え方はどうか。

ヤングケアラーこども支援多職種連携
ケアラーの線引きが不明確で本人判断で名乗る例もあるため、国基準による認定の考え方を知りたい。
短時間の見守りはケア対象外、命に関わる責任を負う場合は支援が必要なヤングケアラーと考えるが相談段階では判別が難しくまず受け止める。
在宅・通所介護のサービス提供者こそ発見できるはずで、連携状況も確認したい。
研修で福祉関係者との連携方法を扱い、個別支援では相談窓口がコーディネーター役を担う。
国が示す中学17人に1人、小6で15人に1人という数値の基準は何か知りたい。
数値は国の調査に基づく推計で、ケアラー認定の数値基準は国から示されていない。
国会審議中のこども・若者育成支援推進法でヤングケアラーの定義が規定される予定している。
虐待と同様に判別は難しいが、今後見極められていくものとしてしっかり確認していきたい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗