総務常任委員会

2024年5月16日

知事への提供品のリスト化・公文書管理・返還対応

知事への提供品のリスト化・公文書管理・返還にどう対応するか。

公文書管理情報公開贈答品倫理
3年間で知事が受け取った提供品をリスト化し公文書として公開すべきで、文書がなければ遡って作成し、保管・返還・廃棄の対応も公表すべきだ。
一覧は現在なく、備品(単価10万円以上)として整理する基準に該当するものがなかったため存在しないが、今後基準を検討する。
基準ができれば、過去に遡って調査をするという理解でよいか。
基準に沿った対応となり、現時点で一覧がないため過去分の対応は今後の検討になる。
過去分を整理して、受領品を公開する意思はあるのか。
過去をきちんと精査することが公文書管理のベースだ。
県行事参加者が持参し担当部局経由で届いたもので、文書が出た後の調査結果が出るまで返還の必要があると判断し返送、儀礼の範囲なら問題ないが今後基準を検討する全庁的動きがある。
湯村温泉の旅館宛ての伝票で漬物を返送したという対応は、従来から行ってきたのか、それとも方針を変更したのか。
コーヒーメーカー受領が儀礼の範囲として許容されてきたが、これを改める検討なのか、過去分も儀礼的範囲を超えるとの判断があったのか考え方を知りたい。
コーヒーメーカーは県PR用で備品収納を考えており受け取り自体は問題ないが、今後贈答品をどこまで受け取れるか整理したい。
やむを得ず物品を受け取ったときは所属に届出をするルールになっているが、この間に提供してもらったものについて、届出は適切に出ているのか。
綱紀粛正通知で全庁的に通知しており適切に取り扱われているものと考える。
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