総務常任委員会

2024年5月16日

知事を調査した特別弁護士の立場と利益相反

知事を調査した特別弁護士の立場と利益相反はどうか。

内部告発第三者機関利益相反内部統制
調査に当たった藤原弁護士の立場・報酬・職務規程と、顧問弁護士と特別弁護士の違いを知りたい。
藤原弁護士は県の特別弁護士の立場で、文書課が選任し決まった方針に基づき依頼する仕組みだ。
報酬額と職務内容、特別弁護士と顧問弁護士の違いを正確に答えるよう求める。
県に顧問弁護士制度はなく特別弁護士制度のみで、顧問料でなく事件ごとに謝金を支払う仕組みだ。
顧問弁護士なら当然、県の立場を代弁する。
訴訟事件では県の代理人になるが、法律相談では県の立場でなく法律的にどうかという意見をもらう仕組みだ。
特別弁護士も同じ役割と認識してよいのか。
今回、特別弁護士として直接知事を聴取するという重大な役割を担っていると思うが、どういった立場で職務に当たったのか、どういう委嘱をしているのか教えてほしい。
県の代理ではなく中立的に、依頼した事項に基づいて調査している。
それは誰の命を受けて調査を行ったのか。
県の特別弁護士であるので県の依頼に基づいて行っている。
ということは、県の代表者である知事から依頼を受けて知事を聴取したことになる。
あくまで弁護士という客観的な立場での聞き取りと考えている。
これは利益相反に当たると考えてよいか。
知事が委嘱した弁護士が知事を調査しても客観性は担保されず、客観的調査とはいえない。
特別弁護士は県の代理人にもなりうる立場だという共通認識を持ちたい。
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