令和6年6月第367回定例会

2024年6月7日

外国籍教員の処遇

外国籍教員の処遇はどうか。

教育外国籍教員人権
外国籍教員が常勤講師に限られ3級以上に就けない実態は不合理で、東京都等の例も踏まえて処遇を善処すべきだ。
日韓三世協議の覚書と旧文部省通知に基づき任用期限を付さない常勤講師として待遇は教諭と同等としている。
最高裁判決も踏まえ自治体独自に解釈できず、国の動向を注視し慎重に対応する。
判例は自治体判断を認めており、主幹教諭に任用しない合理的根拠は文部省通知だけではないのか、1991年の発言も踏まえて答えてほしい。
当然の法理として、外国籍者が公権力の行使や公の意思形成に携わる場合は日本国籍が必要で主幹教諭や管理職の任用はできないとし、自治体独自でなく国全体の法理に従い任用している。
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