建設常任委員会

2024年6月11日

1者入札の有効性とルール整備

1者入札の有効性とルール整備はどうか。

入札制度競争性行政手続
今回は公募型一般競争入札で、公募を開始した時点で競争性が担保されているから、仮に1者の入札でも有効になるという理解でよいか。
公告から入札まで適切な期間を確保しており、参加対象は特別共同企業体を含め60者で、競争性・公平性は十分確保されている。
また、そうした取扱の通知を庁内で共有しているのか教えてほしい。
長崎県は令和2年に、一般競争入札でも1者の応札なら原則取りやめというルールを変更した。
指名競争入札は1者だと無効だが、公募型一般競争入札は従前から1者でも実施しており、根拠資料は後ほど提示する。
兵庫県も過去は1者なら辞退させていたが、ルールを再整備したのか。
参考に教えてほしい。
県の入札のしおりでは1者の入札は無効とするが、一般競争・公募型一般競争・制限付き一般競争等は除外と規定され現在も活用されている。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗