県営住宅の家賃滞納と明渡し対応県営住宅の家賃滞納と明渡し対応はどうか。住宅政策県営住宅家賃滞納中田英一 ・ 委員滞納の月数にばらつきがある。公営住宅管理課長公3ヵ月を滞納の基準としているが、明渡しに応じない人や、事情があり支払い時期を調整中の人の意向も踏まえて柔軟に対応している。中田英一 ・ 委員通常、明渡し訴訟では3ヵ月が一つのラインだが、県営住宅では長く期間を取っている。公営住宅管理課長公早期解決を目指し引き続き取り組む。中田英一 ・ 委員例えばこの4ヵ月滞納の方など、どういう状況にあるのか具体的に教えてほしい。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗