元県民局長の告発文と公益通報の扱い
元県民局長の告発文と公益通報の扱いはどうか。
公益通報告発知事疑惑事件捜査
島根県知事が県警が調べるべきと記者会見で名指しした件に触れ、3月12日付で齋藤知事の違法行為を指摘した告発文の通報・提供が兵庫県警にあったのか確認したい。
一般論として文書・情報提供の有無は情報提供者保護のため明らかにしないが、本件の特殊性に鑑み委員指摘の文書と同一表題の匿名文書を県警も受領している。
受領がいつで、ネットか郵送かを確認したい。
令和6年3月15日付で郵送にて受領した。
公益通報者保護法では、通報先として、内部通報の事業者、外部通報の行政機関、報道機関とある。
常時情報提供を受けており公益通報該当性は個別検討するが、本件は記載内容や匿名であることを総合考慮し現状では同法3条2号の公益通報としての受理に至っていない。
兵庫県警への通報は、2点目の外部通報としての行政機関に該当すると考えるが、県警はこの通報を外部通報として扱っているのか。
匿名ということだが、その後、亡くなられた元県民局長が自ら名前も出して公益通報だと宣言している。
匿名のみで判断したわけでなく記載内容や文書の性質を含め総合判断した、公益通報該当の有無に関わらず犯罪関連情報など捜査の端緒があれば法と証拠に基づき活動する。
その辺はどう考えるのか。
告発文に明記された公職選挙法違反、地方公務員法違反、収賄、公金横領、公費違法支出など刑法違反があり、島根県知事も言うとおり県警が動く必要があるのではないか。
個別事案の対応は性質上答えを差し控えるが、一般論として犯罪があると思料するときは法と証拠に基づき必要な捜査を行う。
一般論として、公益通報で特に重要視される収賄罪についてはどうか。
個別事案の対応は事柄の性質上答えを差し控えると繰り返し回答。
公益通報者保護法は通報者への不利益取扱いを禁止し、守秘義務違反に罰金を定めている。
犯罪の成否も法と証拠に基づき個別判断される事柄であり、個別事案の答えは差し控える。
知事の処分は同法違反ではないか。
捜査中ということもあると思うが、この件は県民がかなり注目しているし、2名の職員が自ら命を絶ったことは本当に重要だ。
違法性、刑事事件性をしっかり捜査し、捜査当局たる兵庫県警として県民の信頼に応える警察行政を示してほしい。
現段階では公益通報に当たらないとの判断は、今後変わることもあるのか。
今後の状況の推移により変わる可能性もあり、あくまで現時点の判断だ。