居酒屋での聴取と真実相当性
居酒屋での聴取と真実相当性はどうか。
公益通報真実相当性懲戒処分
弁護士意見の「居酒屋で聞いた単なるうわさ話は真実と信じる相当な理由にならず告発者を守る対象でない」との見解について、聞いた場所が居酒屋だから信じなくてよいという規定が公益通報者保護法にあるのか見解を求めている。
奥山俊宏 ・ 参考人
そのような規定はない。
奥山俊宏 ・ 参考人
どこで聞こうが、相手が直接見聞きした人や報告を受ける立場の役職者であれば信ずるに足りる相当な理由の根拠になる。
奥山俊宏 ・ 参考人
中央官庁の事務次官から居酒屋で聞いた話でも記事にするのが通例だと例示する。
居酒屋という場が話を貶めること、またうわさ話をした人にも真実が含まれ得るのに名誉を毀損していること、の二つの誤りを犯しているのではと関連聞きたい。
奥山俊宏 ・ 参考人
記者は相手と信頼関係を築き本音を聞くため居酒屋まで同行することも多い。
奥山俊宏 ・ 参考人
居酒屋に一緒に行ける信頼関係があれば情報の信用性を十分判断でき、場所より関係性が重要だ。