外部通報を県が把握した場合の法的義務
外部通報を県が把握した場合の法的義務はどうか。
公益通報探索禁止体制整備義務
4月4日以外は外部通報、2号3号で県庁は発出先に含まれず、人事当局は独自経路で入手し外部通報を受けていない。
奥山俊宏 ・ 参考人
3月26日以前は県が受け取った内部公益通報として扱う必要はありません。
窓口にも届かず外部通報も受けていない県が、文書を公益通報として扱う法的根拠を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
ただ、報道・警察・議員へ送られたものは客観的に公益通報に該当し県も認識し得たため、第11条の体制整備義務のうち探索禁止などの措置義務が県に及ぶ。
受け取った者の誰も公益通報の可能性を示唆せず、問合せもしていない。
奥山俊宏 ・ 参考人
文書に送付先が書いてあるのでそれを信用するのが通常。
どこに届いたかという事実すら知らない県が、自分に外部通報されたわけでもない文書を公益通報とできる法的根拠が分からない。
奥山俊宏 ・ 参考人
把握し得た時点で情報源を聞くことになる。
改めて教えてほしい。
奥山俊宏 ・ 参考人
ある県職員から3月20日以前に文書を見て怖くて報告できず公益通報だと思ったと直接聞いたとも明かす。