文書問題調査特別委員会

2024年9月5日

複数事例がある場合の真実相当性判断基準

複数事例がある場合の真実相当性判断基準はどうか。

真実相当性公益通報事実認定
文書に多数の事例がある場合、どの基準で真実相当性を認定していくのか、大きな考え方を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
高松高裁判例に従い、一個一個の事実関係を区分して審査せざるを得ない。
奥山俊宏 ・ 参考人
そもそも処分理由の誹謗中傷に当たる部分、つまり虚偽や意図的な貶めがあるのか疑問で、五百籏頭氏の件も誹謗中傷とは思えず、別添資料で詳述した。
後に真実相当性が判明したら速やかに義務履行が必要との点について、最初の段階で告発された側が真実相当性を自覚していた場合は保護法違反になるのか、考え方を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
コーヒーメーカーの件は、知事の部下が事業者から送らせ県庁内で保管していた以上、外形的に知事の支配管理下にあり、知事がゲットしたと信ずるに足りる相当な理由はそれなりにあると例示する。
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